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ブログとお知らせ

2022.05.02

国土交通省 技術者制度見直し方針固まる、建設業法改正など具体化検討

 

皆様、こんにちは!
株式会社 孝和産業 営業部の柴田です。

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、国土交通省が技術者制度見直しについて方針を固めたようです。
今回は、技術者制度についてどのように見直されるのか、簡単にご紹介したいと思います。

国土交通省は有識者会議を通じ検討していた建設業法に基づく技術者制度の見直し方針を固めました。
ICTを活用した遠隔施工管理で監理技術者など現場配置技術者を兼任可能とする制度新設などが柱です。
見直し方針は近く公表し、国土交通省が法令に落とし込む作業に入る予定です。
建設業法改正が必要になる変更点も含まれ、先行的に対応可能な事項から随時具体化して行く方針のようです。
4月25日に開いた有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」の第4回会合で見直し方針案をほぼ了承しました。
新設する兼任制度は現場状況や人員配置などで許容範囲を整理。
建設業団体や地方自治体へのヒヤリングやアンケートを考慮し、工事請負金額がいずれも1億円未満(建設一式2億円未満)の2現場を兼務可能とします。
監理技術者をサポートする連絡要員(実務経験1年以上)の現場配置も条件となっています。
兼務が過重労働にならないよう、施工管理の手段や人員配置を記載した計画書の作成・保存も求められます。

物価変動と消費税増額を踏まえ、専任配置が必要な請負金額を現行の3,500万円(建築一式7,000万円)以上から4,000万円(8,000万円)以上、監理技術者の配置が必要な下請金額を現行の4,000万円(6,000万円)以上から4,500万円(7,000万円)以上にそれぞれ引き上げられます。

技術検定の受験資格は学歴差を無くし、一定年齢以上で認めるよう見直されるようです。
第2次検定は第1次検定合格後の実務経験を評価し、1級は1級技士補として一定規模以上の工事で実務経験3年、2級は2級技士補として実務経験3年を基本要件とします。
技術者資格の要件は指定学科以外の卒業者の実務経験を短縮出来る規定を追加。
業種ごとの指定学科と対応する技術検定種目の合格者を対象とするようです。

如何ですか!?
建設業に係わる制度が色々と見直されています。
これからも、制度の見直しや改正に係わる情報を皆様にお伝えして行ければと考えております。

当社は・・・
・公共事業からマンション・ビル大規模修繕工事などを手掛けるリニューアル事業
・内装仕上げ工事や防滑塩ビ床シート改修、各種床コーティング(UV・ガラス他)などを手掛ける建築事業
・社寺仏閣灰汁洗い保護塗装や各種外壁洗浄などを手掛けるクリーニング事業
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を展開しております。

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