2026年4月から高年齢労働者(60歳以上)の労災防止対策が努力義務化されます!

皆様、こんにちは!
株式会社 孝和産業 管理部の柴田です。
早速ですが、2026年4月から労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者(60歳以上)に対する労災防止対策が事業者の努力義務となることをご存じでしょか?
背景には、近年の就労高齢化に伴い、労災発生率が顕著に高まっていることがあります。
今回は簡単に改正内容等をお話ししていきたいと思います。
1.改正の背景
厚生労働省の統計によりますと、60歳以上の労働災害はここ10年ほど増加が続き、特に「転倒」、「墜落・転落」、「腰痛」などの基礎動作に伴う事故が多く発生しています。
加齢による視力・筋力・反応速度の低下により、若い頃と同じ作業をしていても事故につながりやすいのが現実です。
また、一度事故が起きると骨折など重症化しやすく、長期休業になるケースも多く見られます。
このような背景から、国は高年齢労働者の増加と労災の増加を重く見て、今回の法改正に踏み切りました。
2.改正内容
2026年4月から「事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない(改正労働安全衛生法62条の2)」といった努力義務が全事業所に対して課されます。
事業所は労働者の協力を得て、エイジフレンドリーガイドラインに基づき、高年齢者の就労状況等を踏まえ、次の取組みを行なうことが求められます。
① 安全衛生管理体制の確立
・経営トップによる方針表明と体制整備
・危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
② 職場環境の改善
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・高年齢労働者の特性を考慮した作業管理
③ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
・健康状況の把握
・体力の状況の把握
・健康や体力の状況に関する情報の取扱い
④ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
・個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置
・高年齢労働者の状況に応じた業務の提供
・心身両面にわたる健康保持増進措置
⑤ 安全衛生教育
・高年齢労働者に対する教育
・管理監督者等に対する教育
今回の改正は「努力義務」であるものの、実務的には、必ず対応しておきたい事項と言っても過言ではありません。
先程述べたとおり、高年齢労働者の災害は重症化しやすく、また、労働基準監督署の調査においても重点確認項目となる可能性が高いこと、また労災発生時の安全配慮義務の判断材料として扱われることが挙げられます。
高年齢労働者が安全かつ安心して働ける職場環境を実現するための改正ですので、「安全配慮義務」の観点からも重要な事項であると言えます。
2026年4月の改正法施行に向けて、早めに現場の環境点検、教育制度の整備、作業内容の見直しを進めることで、安全で持続的な働き方を実現して参りましょう。
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