2026年1月から施行される改正下請法(中小受託取引適正化法)って何?

皆さん、こんにちは!
株式会社 孝和産業 管理部の柴田です。
早速ですが、2026年1月から施行される改正下請法(中小受託取引適正化法)ってご存じですか?
そこで今回は、改正下請法(中小受託取引適正化法)の主な変更点と、建設業者がとるべき実務対応について説明していきたいと思います。
1. 2026年1月施行 改正下請法(中小受託取引適正化法)の主な変更点
2026年1月に施行される改正では、法律名・用語・規制内容が大幅に変更されます。
建設関連取引にも影響が及ぶため、概要を正確に把握しておくことが重要です。
① 法律名・用語の変更
法律名が「下請代金支払遅延等防止法」から「中小受託取引適正化法」へ変更されます。
呼称も「親事業者・下請事業者」から「委託事業者・中小受託事業者」に統一され、旧来の上下関係を強調しない、中立的な表現に改められました。
② 価格交渉義務の強化
改正法では、価格据え置きの禁止が新設。
受託事業者が原価上昇を理由に価格見直しを求めた際、委託事業者は誠実に協議に応じる義務を負います。
交渉拒否や形式的な対応は違法となります。
③ 手形払いの全面禁止
改正後は、手形払いが原則禁止されます。
支払期日までに現金で満額を受け取れる方法(銀行振込など)のみが認められ、電子記録債権やファクタリングなど実質的に全額受領できない手段も不可です。
④ 適用範囲の拡大
従来の資本金基準に加えて、従業員数基準が導入されます。
委託事業者 中小受託事業者
製造委託 300人超 300人以下
役務提供委託 100人超 100人以下
2. 建設業者が取るべき実務対応
改正下請法の施行により、建設業界も例外ではなく、委託・外注実務の見直しが求められます。
以下の4点を重点的に対応しましょう。
① 契約書・発注書の見直し
発注内容・金額・支払期日などの書面交付義務は引き続き有効です。
改正に伴う条文番号変更(旧3条→新4条)に注意し、契約書テンプレートを最新化しましょう。
また、従業員数基準導入に対応し、取引先の従業員数を確認・記録する項目を契約書へ追加することが推奨されます。
② 支払条件の改善
支払サイトが下請法上の「60日以内」ルールを超えていないか確認し、現金振込による全額支払いへ統一します。
長期支払や手形慣行が残る企業は、支払体制の再構築が必要です。
③ 価格交渉ルールの整備
値上げ要求があった場合の社内決裁フロー・回答期限・協議記録の保存方法を明確化します。
交渉経過をメールや議事録で記録し、トラブル時に証拠として残せる体制を整えることが重要です。
④ 取引先情報と社内教育の強化
従業員数確認のため、取引開始時のチェックリスト導入や定期更新制度を設けます。
2026年の改正では従業員数基準や価格交渉義務が導入され、より多くの建設関連取引が規制対象になります。
建設業者は契約書・支払条件・社内ルールを早期に見直し、改正下請法(中小受託取引適正化法)を正しく理解した上で適正な取引関係を構築することが、今後のポイントとなります。
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