自社従業員である証明書類から健康保険証がなくなりました!

皆さん、こんにちは!
株式会社 孝和産業 管理部の柴田です。
皆様もご承知の通り、マイナ保険証への移行によって2025年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証が原則使用出来なくなりました。
これに伴い、監理技術者や主任技術者の自社従業員である証明書類としての効力も失われるため、自社従業員である証明書類の種別から健康保険証は削除されます。
今回は、この点についてお話ししたいと思います。
出典:令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります|全国健康保険協会
出典:監理技術者運用マニュアル|国土交通省
※監理技術者運用マニュアルは、健康保険証が使用出来ない旨が案内された際の公表を引用しています。
1.安全書類の取り扱いについて
2025年12月1日以前の自社従業員の証明書類の登録について
2025年12月1日以前に作成された書類で、自社従業員である証明書類として健康保険証を選択している場合、書類に反映されます。
2025年12月2日以降の自社従業員の証明書類の登録について
自社従業員である証明書類として、医療保険の資格情報を添付してください。
現場入場時の証明書類としての扱いについて
2025年12月2日以降に現場入場する場合、健康保険証は自社従業員である証明書類として利用出来ません。
2025年12月1日以前に現場入場した場合、健康保険証は自社従業員である証明書類として利用可能ですが、
12月2日以降に最新の証明書類を再提出するべきかについては、各現場での確認が必要となります。
2.健康保険加入証明としての扱いについて
個人で加入している健康保険の証明としても健康保険証の利用ができなくなります。
2025年12月2日以降、従来の健康保険証は利用できなくなりました。
健康保険の加入証明として、以下の書類もご利用できます。
詳細は健康保険証の廃止に伴う現場作業員の健康保険の加入証明書類について|国土交通省を参照してください。
①.マイナ保険証をお持ちの場合(下記いずれか一点)
・資格情報のお知らせの写し
・マイナポータルで取得した被保険者資格情報のPDFやスクリーンショット
②.マイナ保険証をお持ちでない場合
・資格確認書の写し
資格情報のお知らせ・資格確認書は資格確認書|デジタル庁を参照してください。
健康保険証の有効期限についてはマイナンバーカードの健康保険利用について|デジタル庁を参照してください。
今後は、上記の点を踏まえて安全書類 添付書類を準備する必要があります。
注意が必要ですね!
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