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ブログとお知らせ

2021.09.04

インボイス制度とは?従来の請求書と何が変わるのか?

皆様、こんにちは!
株式会社 孝和産業 営業部の柴田です。

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、インボイス制度の導入が決まったものの、従来の納品書や請求書と何が違うのかよくわからないという方も少なくないと思います。
そこで、今回はインボイス制度について簡単にご紹介したいと思います。

まず、インボイス制度とは…
事業者が商品の仕入れや販売をする際の請求書や納品書の記載方法、発行・保存に関するルールです。
インボイス制度が導入される理由としては、2019年10月に施行された消費税増税に伴い軽減税率が導入されたことで、2つの消費税率が混在するようになったためです。
従来は商品の種類にかかわらず税率が一律だったため、税額の計算は単純でした。
しかし、軽減税率の導入により、一般的な商品の税率が10%なのに対し、軽減税率が適用される商品の税率は8%と、異なる税率が混在するようになりました。
食料品などは軽減税率の対象になっています。

軽減税率は、生活必需品にかかる税金を安くすることで、低所得者の負担を軽減することを目的に導入されました。
しかし、10%と8%の税率が混在することで、商品の仕入れ・販売時の税額計算が複雑になったのも事実です。
インボイス制度では、これらの商品の税率と税額を明確に記載した、適格請求書と呼ばれるインボイスが発行されます。
これにより、ミスや不正を防いで取引の透明性と、正確な経理処理を行うのが目的です。

インボイス制度の対象は売上1000万円超の課税事業者
インボイス制度は、売上が1000万円を超える課税事業者が対象となります。
免税事業者は対象となりません。
免税事業者とは、売上高1000万円以下で納税免除を受けている事業者です。
そのため、納税にかかわる書類を作成する必要がなく、インボイス制度の対象とはなりません。
しかし、インボイスは消費税率と税額を明確にするだけでなく、仕入税額控除を受けるためにも必要です。
仕入税額控除とは、消費税を2重に支払うことを避けるため、商品を販売する際に請求する消費税額から仕入れを行った際に支払った消費税額を差し引くことができる制度です。
課税事業者はこの差額を消費税として納税します。
しかし、インボイス制度導入後には、インボイス発行・保存することが仕入税額控除を受ける要件となります。
つまり、免税事業者はインボイスを発行することができないため、仕入税額控除を受けることができなくなるのです。
しかし、売り上げが1000万円以下の免税事業者でも課税事業者として登録・納税することでインボイスの発行が可能となり、仕入税額控除を受けることが可能となります。

導入はいつから?
適格請求書の発行は税務署への登録申請が必須
インボイス制度は2023年10月1日から導入され、正式名称を「適格請求書等保存方法」といいます。
ここで適格請求書とは、取引のある事業者が発行した請求書や納品書、領収書です。
これらの書類には、商品の仕入れ、または販売などの際にどの税率が適用され、税額がいくらになるかの情報が記載されます。
発行した側は複写を、発行を受けた側は原本を7年間保存しなければなりません。
適格請求書を発行するには、税務署へ登録申請を行わなければなりません。
登録申請を行えるのは課税事業者です。
申請後は税務署による審査があり、問題なければ事業者登録番号が通知されます。
適格請求書発行事業者の登録申請受付は、2021年10月1日から始まります。
インボイス制度が開始される2023年10月1日までに登録を完了させたい場合は、6ヶ月前までに税務署に申請書を提出しなければなりません。

取引先が免税業者だと税金の負担が多くなる
消費税は、生産から流通の各段階で商品への付加価値に応じて公平に負担されるものです。
そのために、先述の仕入税額控除という制度がありません。
しかし、インボイス制度の導入後は、仕入税額控除を受けるためには、仕入時に適格請求書を発行して貰わなければならなくなってしまいます。
つまり、取引先が適格請求書を発行出来ない免税事業者の場合、仕入れ元事業者の税金の負担が多くなってしまうのです。
これは、免税事業者を取引先に持つ課税事業者だけでなく、免税事業者にとっても不利な状況といえるでしょう。
なぜならば、課税事業者は仕入税額控除が受けられないことを理由に、免税事業者を取引先に持つことを避ける可能性が出てくるからです。
免税事業者から仕入れをした際の仕入税額控除は、2023年10月に一気に廃止される訳ではありません。
しかし、2029年10月までには段階的に廃止されるので、免税事業者は課税事業者となることも検討しなければいけなくなるのではないでしょうか!?

いかがでしたか?
インボイス制度について、どのようなものなのかということは概ねご理解頂けたと思います。
もっとくわしくお知りになりたいという皆様は、You Tubeなどで行政書士の方がわかりやすく解説されている動画等もございますので、そちらをご覧になるのもおすすめです。

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